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防災コンソーシアムCORE運用規約

第1章 総則

第1条 名称

本会は、防災コンソーシアムCORE(略称:CORE)と称する。

第2条 用語の定義

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する

  • 1. 「会員」とは、本コンソーシアム参加の全ての企業及び団体を言う。
  • 2. 「会員」には、「正会員」と「準会員」があり、分科会へ所属する会員を「正会員」とする。
  • 3. 「自治体」とは、本コンソーシアムで開発するソリューションの実証・実装フィールドとして参画する自治体を言う。
  • 4. 「アドバイザー」とは、会員とは別に、知見等の提供を行う個人または団体を言う。
  • 5. 「主幹事」とは、本コンソーシアムの管理・運営事務局である東京海上日動火災保険株式会社を言う。
  • 6. 「事務局」とは、主幹事が指名した個人または団体のことを言い、主幹事による本会の運営を支援する。
  • 7. 「パートナー」とは、本コンソーシアムの会員のうち主幹事以外の法人を言う。
  • 8. 「申込者」とは、本コンソーシアムへの入会を希望する法人を言う。
  • 9. 「本コンソーシアム」又は「本会」とは、主幹事が防災コンソーシアムCOREの名称で管理・運営するコンソーシアムを言う。

第3条 本コンソーシアムの目的

本会は、会員の多種多様なケイパビリティを掛け合わせ、“強靭な社会構築”に向け産官学が一体となった取組みを持続的に実行するとともに、本取組みの中で得られる災害リスクデータや研究成果を活用した、新しいビジネスモデル及びビジネス機会の創出を目的とする。

第2章 会員

第4条 会員

本会の会員は、本会の目的に賛同し、本規約に従って入会の承認を受けた企業及びその他の団体とする。会員は以下に示す主幹事、事務局、及び、パートナーによって構成される。

  • 1. 主幹事:本会の管理・運営を担う。
  • 2. 事務局:主幹事による本会の運営を支援する。
  • 3. パートナー:本会の会員として事業活動を行う。

第5条 入退会

  • 1. 申込者は、本規約に同意の上、所定の方法により入会の申込みを行う。
  • 2. 事務局は、申込者の本会への入会の認否を、書面又は電子メールにより、申込者へ通知する。
  • 3. パートナーは、入会にあたって事務局に連絡先その他主幹事が定めた事項を届け出るものとする。届け出た内容に変更が生じた場合、事務局所定の方法により、遅延なく、その旨を届け出るものとする。届出を怠ったことによりパートナーに生じた損害については、主幹事、及び事務局は一切責任を負わないものとする。
  • 4. 本会を退会しようとする会員は、退会届をもって、その旨を届け出るものとし、主幹事が受理した時点をもって退会とする。

第6条 会費

  • 1. パートナーにおける入会金、年会費の負担はないものとする。
  • 2. パートナーは交通費、宿泊費その他ワークショップ参加に必要な費用を自ら負担するものとする。
  • 3. 講演会等を催す場合の費用については第3章の定めに従ってワークショップで協議の上決定する。
  • 4. 前各項に規定のない費用(開発費用等を含むが、これに限らない)は、第3章の定めに従ってワークショップで協議の上決定する。

第3章 ワークショップ

第7条 本会の構成

本会の機関は、全体会及び分科会にて構成する。本会における全体会及び分科会を総称してワークショップという。

第8条 全体会の開催

  • 1. 全体会は、すべての会員が参加し、本コンソーシアム全体として協議・連携すべき事項を取り扱うものとする。すべての会員が出席して意見を述べることができるものとする。
  • 2. 全体会で会員が得た情報(各分科会からの発表物・成果物を含む)のうち、開示者側の会員が受領者側の会員に対し、下記の各号のいずれかの形式で秘密情報と指定した情報については、コンソーシアムの会員内でのみ共有・活用ができるものとし、コンソーシアム会員以外に共有してはならない。
    • ① 書面その他の記録媒体に記載された情報のうち、開示者が開示の際に秘密情報に該当する旨の表示をしたもの。
    • ② 口頭でまたは視覚的に開示された情報のうち、開示者より開示の際に秘密情報に該当する旨を告げまたは表示したもの。
    • ③ 前2号に拘らず、開示から14営業日以内に書面または電磁的方法にて、開示された内容及び情報が秘密情報である旨を、開示者が受領者に対して通知したもの。
  • 3. 全体会で開示する秘密保持情報と指定した情報には、「コンソーシアム関係者外秘」と示すものとする。

第9条 分科会の開催

  • 1. 分科会は、会員間での新たな価値創造を行うことを目的に、関連する領域に従事するパートナーが参加し、当該領域に関連する事項を取り扱うものとする。
  • 2. 分科会における情報開示は、当該分科会参加メンバー間で、個別に秘密保持契約等を締結して行うものとする。
  • 3. 各分科会から発表物・成果物を全体会に共有する際にも、その内容・範囲等についても、分科会参加メンバーにて検討・管理を行うものとする。

第10条 ワークショップの開催頻度

  • 1. 全体会は、以下の場合に開催されるものとする。
    • ① 主幹事が必要と認めたとき
    • ② 会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  • 2. 分科会は、以下の場合に開催されるものとする
    • ① 各分科会に参加するパートナーが必要と認めたとき

第4章 会員の義務

第11条 法令順守

  • 1. 会員は、本コンソーシアムに自らの同業他社も参加することが見込まれることを踏まえ、ワークショップその他本コンソーシアムにおける活動に関して、独占禁止法その他法令を遵守しなければならない。
  • 2. 会員は、本コンソーシアムにおける活動に関して、他の会員より個人情報の提供を受ける場合、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守しなければならない。

第12条 禁止事項

  • 1. パートナーは、本コンソーシアムの利用にあたって以下に定める行為を行ってはならないものとする。
    • ① 本規約に定めた条項に違反する行為、又はその恐れがある行為
    • ② 会員に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらの恐れのある行為
    • ③ 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそれを誘発もしくは扇動する行為
    • ④ 前号のほか、法令に違反する行為
    • ⑤ その他全体会において、本コンソーシアムのパートナーとして不適切と判断する行為
  • 2. パートナーは、自己(役員および実質的に経営する者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたり保証する必要がある。
    • ① 反社会的勢力が経営を支配している関係
    • ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係
    • ③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
    • ④ 反社会的勢力に対して資金もしくは役務等を不適切に提供し、または便宜を不適切に供与するなどの関係
    • ⑤ その役員および実質的に経営する者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
  • 3. パートナーが前二項のいずれかに違反していることが判明し、または違反していると合理的に判断し、信頼関係の維持が困難と認められた場合、何ら催告を要せずに当該パートナーを除名することができる。
  • 4. 前項に基づきパートナーを除名した場合、当該除名により相手方に損害が生じても、これによる損害賠償責任を一切負わないものとする。

第5章 本規約の変更及び解散

第13条 本規約の変更

主幹事は、会員の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的、変更の必要性等を考慮して合理的と判断した場合には、本規約を変更することができる。ただし、規約変更の前に書面もしくは電子メール等にて周知を行い、反対意見が会員の過半数を超えないことを確認し、周知を行った日から2週間以内に過半数の反対意見があった場合は変更を実施しない。また、変更された規約はホームページ上で公示し、変更日から3か月以内にメール等の方法で会員に対して周知を行う。

第14条 解散及び残余財産の処分

  • 1. 本会は、次の各号のいずれかに掲げる事由により解散する。
    • ① 本会の目的が達成されたとき又は達成が不可能となった時。
    • ② 全体会において出席した会員の4分の3以上の同意があった時。
  • 2. 解散の時、本会に在る残余財産の処分は、全体会の議決を得てこれを決定する。

第6章 その他

第15条 他のコンソーシアムへの入会

パートナーは、本コンソーシアムへの入会後も、同様のコンソーシアムその他に入会することについて制限されない。ただし、本規約を遵守しなければならない。

第16条 損害賠償

会員は、他の会員の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、当該会員に対し、現実に発生した通常生ずべき損害に限り、賠償請求をすることができるものとする。

第17条 合意管轄

会員は、本会に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条 協議条項

本規約に定めのない事項及びコンソーシアムについて疑義が生じた事項については、主幹事とパートナーとの間で別途誠実に協議するものとする。

第7章 雑則

第19条 附則

  • 1. 本規約は、2022年2月25日から施行する。
  • 2. 本会は、附則第1項の本規約の施行日に設立する。

発行日:
2022年2月25日初版
2025年2月26日第2版

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